亀岡市サッカー協会規約 【抜粋】

第1章 総 則
第1条 本会は亀岡市サッカー協会(以下「本会」という)と称する。
第2条 本会の事務所は、エスペリオ京都2階におく。
第3条 本会は口丹波地域におけるサッカーの普及および発展と会員相互間の親睦・協調ならびに技術の向上を図ることを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的に賛同する次の協会加盟団体(以下「加盟団体」という)を以って組織する。
(1)1種 (社会人・大学生)
(2)2種 (高等学校)
(3)3種 (中学校)
(4)4種 (小学校)
(5)5種 (女 子)
(6)フットサル
第2章 事  業
第6条 本会は、第3条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1) サッカー競技大会の開催ならびに後援
(2) 加盟団体相互の緊密な連絡
(3) サッカーに関する競技規則および審判に関する研修
(4) サッカーに関する講習会の開催
(5) その他本会の目的達成に必要な一切の事業
第3章 役  員
第7条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 必要におうじ若干名をおくことができる。
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 必要におうじ若干名をおくことができる。
(5) 常任理事 若干名
(6) 理事 若干名
(7) 監事 2名
(8) 顧問 必要におうじ若干名をおくことができる。
第4章 会  計
第18条 本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。
(1) 加盟団体負担金
(2) 選手登録料
(3) 新規加盟団体登録料
(4) 競技大会参加料
(5) 亀岡市体育協会補助金
(6)その他
2.前項第1号、第2号、第3号および第4号に規定する納付金については、別に定める。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。
第5章 規約の変更
第21条 本会の規約の変更は、、理事会で3分の2以上の同意を必要とする。
附則 本規約は平成23年5月1日から施行する。